厚生労働省の定める基準について

厚生労働省では、放課後児童クラブについて、その質を確保する観点から、施設の面積・職員の資格および配置人数・児童の数などについての基準を定めています。

⇒放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

主な基準

支援の目的

支援は、留守家庭児童につき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行わなければならない。

設備

  • 遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた「専用区画」を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
  • 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65㎡以上でなければならない。

職員

  • 放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。
  • 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。(ただし、うち1人を除き、補助員に代えることができる)

児童の集団の規模

一の支援の単位を構成する児童の数(集団の規模)は、おおむね40人以下とする。

開所日数

原則1年につき250日以上とする。

開所時間

  • 土、日、長期休業期間等(小学校の授業の休業日)
    → 原則1日につき8時間以上とする。
  • 平日(小学校授業の休業日以外の日)
    → 原則1日につき3時間以上とする。